食品添加物とは、何か?
食品衛生法第二条においては「添加物とは食品の製造の過程においてまた食品の加工もしくは保存の目的で食品に添加・混和・浸潤そのほかの方法によって使用するもの」と規定されているのが、食品添加物です。
現在、500種類の天然系添加物と、350種類の合成添加物を使用することが許可されています。
中々、使われていないものを見つける方が難しいです。
食品添加物は、食品の香りをよくする(着香料等)、味をよくする(甘味料、酸味料等)、色をよくする(発色剤・着色料・漂白剤等)、腐りにくくする(酸化防止剤、保存料、防かび剤等)ために使用しています。
これらの食品添加物には、催奇形性、発ガン性、その他の毒性を持っているものが多いです。
そのために、残留農薬と同じように"食品の安全性"の上で問題視されています。